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第5回 次世代省エネ基準:こんなに違う、昔と今

第5回 次世代省エネ基準:こんなに違う、昔と今

現行の平成25年基準ではありません。ご注意ください!

2-2 最新の省エネ基準(平成21年改正)

2008年(平成20年)の省エネ法の改正に伴い、省エネ基準が一部改正されました。平成4年と平成11年の改正では断熱性能を引き上げて省エネルギー対策を強化しましたが、今回改正された「住宅の省エネルギー基準」は、個々の住宅の省エネルギー性能を強化するというよりも、住宅の省エネルギーの普及や定着を主眼としたものになっています。

図 1 平成21年改正省エネ基準のポイント 改正省エネ法(2008年) ■住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準
   (平成21年1月30日経済産業省・国土交通省告示第1号一部改正 相当隙間面積に関する規定の削除 パッシブソーラー住宅についてのQ値基準値を緩和するための評価式および地域区分の簡素化 出の大きな庇についての、日射遮蔽効果の評価式の簡素化 ■住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計、施工及び維持保全の指針
   (平成21年1月30日経済産業省・国土交通省告示第118号一部改正) 土間床部分の基礎断熱を省略可能とする 面積の少ない「外気に接する床」は、「その他の床」と見なすことが出来る。 断熱材・気密材の施工に関する詳細規定の削除 開口部の規定の簡素化 ■住宅事業建築主の判断の基準
  (平成21年1月30日経済産業省・国土交通省告示第2号) 年間150戸以上の戸建建売住宅を供給する事業主が対象(平成21年4月施行) 断熱性能に設備を加味した一次エネルギーによる基準(設備込み基準)国土交通大臣への報告

図 1 平成21年改正省エネ基準のポイント

今回の改正では、「住宅事業建築主の判断の基準(事業主基準)」が新設されました。従来の省エネ基準「建築主の判断基準」では注文住宅と建売住宅の区別なく、全ての住宅を対象に断熱構造化などの措置を努力義務として課してきましたが、事業主基準では、いわゆる“建売戸建住宅”を150戸/年以上供給する事業主に対して、基準の達成状況の国土交通大臣への報告も課す基準を新たに制定しています。事業主基準については後のページで詳しく説明します。

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