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第5回 次世代省エネ基準:こんなに違う、昔と今

第5回 次世代省エネ基準:こんなに違う、昔と今

現行の平成25年基準ではありません。ご注意ください!

1. 省エネ法とは

1970年代、オイルショックによる深刻な経済的影響を受けた日本は、1979年に「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(通称“省エネ法”)を制定し、さまざまな省エネルギー対策を進めてきました。

省エネ法とは「内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効な利用の確保に資するため、工場、輸送、建築物及び機械器具についてのエネルギーの使用の合理化に関する所要の措置その他エネルギーの使用の合理化を総合的に進めるために必要な措置等を講ずることとし、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする」法律です。


省エネ法では建築物の省エネ対策としてすべての建築主に対し、構造の断熱化などの措置を“努力義務”として課しています。

昨年(平成20年)、省エネ法が改正されました。今回の改正のポイントは、省エネルギー化に消極的であった小規模共同住宅と建売住宅の取り組みを強化したところです。

今までは、規模の大きな住宅(2,000m²以上)だけが特定建築物として省エネ措置の届出義務がありましたが、平成22年4月からは第2種として300〜2,000m²の住宅も届出の義務が発生するようになります。もちろん、それ以外の住宅にも努力義務はあります。

これまでの省エネ法の制定および改正における住宅に関する概要は次のとおりです。

■昭和55年の省エネ法では

すべての建築主に対して、構造の断熱化など省エネルギー対策の措置を“努力義務”として課す。

■平成18年の改正省エネ法では

大規模な住宅・建築物(2,000m²以上)を建築しようとする者等に対し、省エネルギーの取り組みに関する届出を提出する義務等を課す。

■平成20年の改正省エネ法では
  • 1 大規模な住宅・建築物に係る担保措置の強化(指示、公表に加えて命令を導入)。
  • 2 一定の中小規模の住宅・建築物も届出義務等の対象に追加。
  • 3 住宅を建築し販売する事業者に対し、住宅の省エネ性能向上を促す措置を導入(多数の住宅を建築・販売する者には、勧告、命令等による担保)。
  • 4 住宅・建築物の省エネルギー性能の表示等を推進。