設計施工者さまへ改正建築物省エネ法

改正建築物省エネ法

2021年4月1日から法改正

2020年9月2日閣議決定され、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号)」(以下改正建築物省エネ法)が2021年4月1日から施行されることとなりました。

出典:国土交通省

出典:国土交通省

制度概要チラシ
【国土交通省】

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小規模の建物は説明義務

小規模(300㎡未満)の建物は全て説明義務が発生します。(2021年4月以降)
建物の省エネ性について、適合しているかどうかを設計士から建築主へ書面で説明することが求められます。

小規模(床面積300㎡未満)の住宅・建築物の設計を行う際には、
建築士が建築主に対して省エネ基準への適合の可否等を評価・説明することが義務付けられます。

戸建て住宅の説明義務についての判定方法

外皮性能(断熱性)と一次エネルギー消費性能(設備の省エネ性)について判定を行います。(判定方法については、こちらを参照ください)
2021年4月1日以降に設計委託された物件が対象になります。

出典:国土交通省

意思確認用資料
【国土交通省】

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出典:国土交通省

説明用資料
【国土交通省】

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参考サイト

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こちらからお気軽にお問合せください

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