設計施工者さまへ耐火・遮音関連制度

耐火・遮音関連制度

省令準耐火仕様解説

ロックウールは、高い耐火性と吸音性能を持っているため、仕様が定められている省令準耐火仕様や、騒音を軽減する必要のある部位に使用いただけます。

住宅の防耐火(省令準耐火木造住宅)

省令準耐火木造住宅とは

省令準耐火木造住宅とは、住宅金融支援機構が建築基準法で定める準耐火構造に準ずる防火性能を持つ構造として、一定の基準に適合する住宅をいいます。具体的には次の1〜3のいずれかの住宅または工法です。

  • 機構の定める省令準耐火構造の仕様に基づき建設された、枠組壁工法(2×4)住宅又は木造軸組工法住宅
  • 省令準耐火構造として機構が承認したプレハブ住宅
  • 省令準耐火構造として機構が承認した住宅または工法
省令準耐火木造住宅の特徴
  • 特徴1隣家などから火をもらわない。(外部からの延焼防止)
  • 特徴2火災が発生しても一定時間部屋から火を出さない。(各室防火)
  • 特徴3万が一部屋から火が出ても延焼を遅らせる。(各室への延焼遅延)

省令準耐火木造住宅は火災保険がお得になります

省令準耐火構造におけるロックウールの役割

ロックウールは省令準耐火木造住宅によく使用される断熱材です。

防火被覆材と取り合い部、目地、設備機器の貫通部における防火上の処理
取り合い部・目地部は、防火上の弱点となりやすいのでアムマットを敷きこみます。
ファイヤーストップの設置
防火被覆材が万が一突破されたことを想定し、壁や天井など当該部位の内部を経由する火災拡大を最小限に抑えるために部材内部や部材間を区画するための部材としてアムマットは非常に有効です。
※各部位及び詳細な仕様については、(独)住宅金融支援機構「木造住宅工事仕様書」又は「木造軸組工法における省令準耐火構造の仕様の解説」をご参照ください。

省令準耐火構造にするための方法

省令準耐火構造の仕様

界床(1階と2階の間)にロックウールを
施工いただくパターンも有効です

住宅金融支援機構 フラット35仕様書 納まり図

出典:住宅金融支援機構 フラット35仕様書納まり図

ファイヤーストップの方法

遮音用途(共同住宅の界壁)
かさ比重について

ロックウール断熱材は製品によって密度が決まっていて、建物の使用する箇所によって密度指定されることがあります。(密度はかさ比重と表記されることもあります)
特に、吸音性が求められる場合に密度40㎏/㎥の「ロクセラムマット」をお使いいただくことが有効です。

ロクセラム マット・フェルトは、密度が決められている共同住宅等の界壁等に使えます。
構造の種類 基準・認定者 内容 断熱材仕様・他
省令準耐火構造 住宅金融支援機構
フラット35仕様書
住宅金融支援機構が定める基準
フラット35・フラット35S・認定低炭素住宅等で仕様が異なります。
[床直下の天井] 厚さ:50mm以上、かさ比重:0.024以上
[長屋建て・共同住宅の界壁] 厚さ:50mm以上、かさ比重:0.040以上
一般社団法人 日本木造住宅産業協会 住宅金融支援機構が定める基準に合格 日本木造住宅産業協会が定める仕様
界壁の遮音構造 国土交通省告示H12年第1362号 遮音性能を有する長屋又は共同住宅の界壁の構造方法 厚さ:50mm以上、かさ比重:0.40以上

住宅金融支援機構のフラット35仕様書ではロックウールの密度に関して規定されています。
一般的に、ロックウールで密度に関する表記が出てくるのは、この仕様書と下記の告示です。

建設省告示1827号(界壁遮音)かさ比重0.04
ロクセラムマットをご使用ください。
建設省告示1358号及び1380号(準耐火構造)
かさ比重0.024
→通常のアムマットもご使用いただけます。
出典:住宅金融支援機構

共同住宅の天井の遮音性能について

共同住宅の遮音性能を確保するために、2つの方法があります。
(検討中の案)

背景
  • 法第30条は、長屋や共同住宅のプライバシーを確保することを目的に、各戸の界壁について、一定の遮音性能を求めるとともに、小屋裏又は天井裏に達せしめることを求めていたところ。
  • 今般、法第30条の改正により、一定の性能を有する天井を用いた場合に、小屋裏又は天井裏に達せしめることを不要としたため、天井に必要とされる性能に関する技術的基準を定める必要がある。
改正の考え方

小屋裏又は天井裏を迂回する音について、界壁と同様の性能を有する天井を用いれば、小屋裏又は天井裏の部分の界壁を 設置しなくとも、本規制の目的を達成することが可能。

改正内容

【政令第22条の3】

隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために、天井に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準は、界壁に求める遮音性能と同様のものとする。

【建設省告示第1827号(昭和45年)】

天井の構造方法は、厚さが9.5mm以上の石こうボード(その裏側に厚さが100mm以上のグラスウール(かさ比重が0.016以上のものに限る。)又はロックウール(かさ比重が0.03以上のものに限る。)を設けたものに限る。)とする

引用:平成30年改正建築基準法に関する説明会(第3弾)平成30年改正建築基準法・同施行令等の解説補足説明資料

関連製品
アムマット